令和5年10月から税制が改正され、インボイス制度(適格請求書保存方式)がスタートします。このページでは駐車場経営のオーナーにインボイス制度が与える影響をまとめました。
インボイス制度とは、消費税の課税事業者が仕入税額控除を受けるために、従来の請求書や領収書に「インボイス」と呼ばれる番号が記載された「適格請求書」が必要になるという制度です。
課税事業者とは、消費税を納税する義務を負った企業や個人事業主を指し、今後は仕入れなどに支払った経費から仕入税額控除を適用するために、取引相手からインボイスの登録番号が記載されている適格請求書等を発行してもらわなければなりません。
また適格請求書等を発行できるのはあらかじめ「適格請求書発行事業者」として登録している事業者のみであり、その登録には課税事業者であることが条件となります。
それぞれの課税事業者が仕入税額控除を適用するためには、取引によって費用(消費税を含む)を支払った相手から適格請求書等を受け取っていなければならず、インボイスが記載されていない請求書や領収書では仕入税額控除を適用することができません。
そのため駐車場経営を行っているオーナーも、駐車場の利用者や取引先からインボイスの記載された適格請求書等を発行するように求められる可能性が高まります。
インボイスの記載された適格請求書等を発行できるのは、インボイス制度に登録した事業者のみであり、それは消費税の課税事業者に限定されます。
そのため駐車場オーナーが免税事業者であったりインボイス制度に未登録であったりすると、適格請求書等を発行できず、駐車場の利用者が利用料について仕入税額控除を適用できません。
その結果、余分に消費税を支払わなければならず、経費が増大するため、他のインボイスを発行できる駐車場へ移られてしまう恐れがあります。
年間の課税売上が1千万円以下の事業者など、一定の条件を満たせば免税事業者として消費税の納付義務を免除されます。しかし免税事業者としてインボイス登録をしないでいると、契約者が別の適格請求書等を発行可能な駐車場へ移ってしまうかもしれません。
そのため、取引先や利用者との関係を考慮すれば、仮に免税事業者の要件を満たしている駐車場経営者でも課税事業者としてインボイスに登録した方が良い場合もあります。
インボイス制度は令和5年10月時点ですでに開始されており、自分にとってどの方法が最適か改めて考えることが大切です。