駐車場経営は、アパート・マンション経営と比較すると収益性は高くありません。住宅での運用なら、2階建てや3階建てなど縦の空間も利用できます。しかし駐車場は更地を利用するのが一般的。利用効率が低いため、収入も低くなります。
駐車場経営は、個人で運営することも可能です。しかし、多くのオーナーは、運営会社に委託して運営しています。集客から賃料の回収、トラブル対応などすべての管理を自分で行うのは大変。業者に一任すれば、煩わしい業務はすべて代行してくれます。
駐車場経営でかかる税金は以下のようなものがあります。
それぞれどのような税金かを詳しく解説します。
駐車場経営で所有する土地にかかるのが固定資産税です。毎年1月1日時点で所有している場合に市町村から課税されます。固定資産税の税率は、原則として1.4%です。固定資産税評価額をもとに計算されます。住宅用の土地は減額特例がありますが、駐車場用の土地は固定資産税評価額にそのまま税率を乗じます。
都市計画税は、毎年1月1日現在、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地、家屋の所有者に対して課税される税金のことを言います。市町村によっては課税されないことがあります。固定資産税評価額をもとに算出され、税率は最高で0.3%です。
商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金が消費税です。事業者が納付します。税率は10%となっており、内訳は、消費税率7.8%と地方消費税率2.8%です。
個人の所得に対して国が課税する税金が所得税です。12月31日までの1年間の収入から必要経費を差し引いた額から所得控除を引いて、残りの所得に税率を乗じて算出します。駐車場の収入は、自分で運営している場合は事業所得もしくは雑所得です。自分で運営していない場合は不動産所得となります。税額の算出方法が異なるので注意してください。
個人事業税は、個人事業者に対して課される税金です。駐車可能台数や管理の状況によって課税の対象かどうかが異なります。個人事業税は、所得から各種控除額を差し引いたものに税率の5%を乗じて求めます。
月極駐車場やコインパーキングの経営に、特別な資格は必要ありません。届け出も不要です。ただし、500㎡以上の大規模なコインパーキングを経営する場合や管理規定者になる場合は営業許可が必要になります。
駐車場経営では、支出が収益を上回ってしまい、赤字が続くという失敗が起こりやすいです。想定通りに車が入らず、思っていたより収入が入ってこないことがあります。また、想定外の出費が重なり赤字になるケースも。設備の故障など、イレギュラーな事態に備えてゆとりのある資金を用意しておくことが大切です。
土地なしで始めるということは、借地で駐車場経営を始めるということになります。長期的に駐車場経営を行う場合は、借地の賃料が土地購入金額を超えてしまう可能性も。そこまで長くなければ、土地購入費を抑えられる分、初期費用を軽減できます。
駐車場経営は、空間を最大限利用できるアパートやマンションと比べると、得られる利益は少ないです。しかし、初期費用が抑えられるため、きちんと準備してしっかり運営すれば、十分儲かります。土地の駐車場ニーズを調査して、イレギュラーな事態にも対応できるようゆとりのある収支計画を立てておくことで、儲かる土地運用になるでしょう。