土地活用として駐車場経営を行う場合、収益性と同じく重要な要素といえるのが節税対策です。駐車場経営にはどのような税金が発生するのでしょうか?まずはその知識を得た上で、どのような節税対策があるのかを紹介します。
駐車場経営をする上で支払義務が生じる税金には、以下の6種類が挙げられます。
実は駐車場経営は、事業規模や経営方式など、実に様々な要素によって税額が変わってくるという側面を持っています。例えば固定資産税に関して、駐車場経営だけならアパートその他賃貸住宅に比べ税率が高くなってしまいますが、経営しているアパートと駐車場の土地が隣接しているなら、住宅用地の特例の適用を受けることができるという、一種の裏技が使えます。
こうした税金に関する特徴や節税対策を詳しく知っておくことは、決して無駄ではありません。さらに重要なのは、自身の駐車場経営で「どの税金の負担が大きいのか」「どの税金ならば節税効果が大きいのか」といった、戦略を的確に把握して実践することです。
駐車場経営で、多くの場合にメリットがあると思われる節税テクニックを紹介していきます。自身の駐車場経営スタイルに合致する場合は、ぜひ参考にしてください。
駐車場経営によって収入を得た際、事業所得あるいは不動産所得として計上し、その額に応じて税金を納めることが求められます。ただし、各種の条件を満たしていれば、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができるというのが注目ポイントです。
申告に関しては書類整備と提出、保管義務が発生するので、こまめな作業が得意なら自身で申告できるでしょう。書類関連の作業が苦手という方は、専門家を頼って申告するのをおすすめします。
自身で駐車場を運営するなら「事業所得」となり個人事業税の支払いが発生しますが、管理を不動産会社他に任せるなら「不動産所得」になり、個人事業税の支払いはありません。
「事業所得」とするか「不動産所得」とするかは、事業規模や収益額などの要素に大きく関わってきますので、専門家のアドバイスを受けてよりよい方法を選ぶことが賢明です。
車を囲う構造物やアスファルトなどがない「青空駐車場」であれば、土地を貸しているだけなので消費税は非課税扱いです。対して、フェンスや区画を整理したり、駐車する車輌を管理したりすればサービスを提供したことになり、消費税の課税対象になります。
相続税対策として駐車場経営をしているなら、小規模住宅等特例の適用がおすすめです。
駐車場はむき出しの地面のままか、アスファルトを敷いているかで、相続税の計算が変わってくる可能性があります。むきだしの地面のままでは、駐車場は建物や構築物がないと見なされるのに対し、アスファルトを敷いていれば構築物があるとされ、「小規模宅地の特例(貸付事業)」の適用を受けられる可能性が高まります。200平米を限度として相続税が50%減額という恩恵があるので、この点はしっかり押さえておきたいポイントです。
ひと口に駐車場経営における節税対策と言っても、ケースバイケースでさまざまな方法があります。それこそ100の駐車場があれば、100通りの節税方法があると言えるかも知れません。自身の駐車場経営スタイルに合った節税対策を行うには、税制を詳しく知ることや改正情報にも敏感でなくてはいけません。やはりその道の専門家の協力を仰ぐことが望ましいと言えるでしょう。