一時使用駐車場賃貸借契約とは、借地権や営業権の発生しない一時使用の賃貸契約のことです。
この場合は、土地を駐車場運営会社に貸して賃料を得る契約書という事になります。契約書に記された期間が満了した後は、いつでも解約可能です。
街でよく見かけるコインパーキングの多くは、主に土地オーナーが上記のような運営会社と「一時使用駐車場賃貸借契約」を結び、経営されているものです。
駐車場経営を目指す土地オーナーは、駐車場運営会社の中から最も賃料が高いところ、また条件に合った一社を選びます。条件に見合った一社を決めたら、契約書の内容を確認後、本契約という流れになります。手続きにかかる期間は一週間ほどで、相談からオープンまでは一ヶ月弱というところが多いようです。
また、契約に関わる手続きや申請は、ほとんど運営会社が行ってくれるのが一般的です。オーナーは契約事項を確認してサインするだけの手間いらず。あるとすれば、法的な書類を取るのにオーナーの委任状が必要になったり、印鑑証明や住民票などの提出を求められたりするくらいでしょう。(運営会社によって異なりますので、担当者に確認しておくことをお勧めします)
駐車場の管理や運営、集金や利用者とのトラブルなどの全てを任せることが出来る一括借り上げシステム。土地のオーナーにとっても便利で始めやすい事業ではありますが、一時使用賃貸借契約を結ぶ際の注意点があります。
短期の一時使用賃貸借契約の期間は2年~10年(コインパーキング等)。長期になると10年以上(立体駐車場等)というのが一般的です。中途解約事項が設けられる場合が多く、どういった条件が中途解約にあてはまるのか確認しておく必要があります。借主、貸主の両方で同様の権利となりますので、話し合いながら進めると良いでしょう。
せっかく賃料の高い運営会社に決めたのに、契約期間中に賃料の値下げ交渉を望む運営会社も。契約書に、「契約期間内の賃料の見直し」に関する項目があれば、途中で減額交渉される可能性がありますので注意して下さい。
初期投資はゼロとうたう運営会社もありますが、土地調査の後「この土地の場合は費用を負担して頂かなければ・・」と言われる場合もあります。契約書に設備やその費用について書かれている場合は、どんな設備の内容でどれくらいの負担が必要になる可能性があるのかしっかり確認しておきましょう。
一時使用賃貸借契約を細部までしっかり確認したら、他の契約書や誓約書があればそちらもチェック。一時使用賃貸借契約には書かれていない、管理部分での契約書があるケースもあります。運営がスタートしてから、言った言わないのトラブルを避けるためにも、すべての書類に目を通しておくようにしましょう。