駐車場経営をしたいと考えたときに、どのくらい税金がかかるかご存じでしょうか?税金のことを知らずに勢いで駐車場経営を始めてしまうと、「こんなに税金がかかるの?」とあとで驚いてしまい経営が破綻してしまうことにもなりかねませんよね。今回は、駐車場経営にかかる税金を詳しく解説していきます。
固定資産税とは、土地や家屋などを持っている人に対して市町村が課税する税金のことを指します。毎年1月1日時点の所有者に対して行います。もし、借りた土地で駐車場経営を行う場合は、固定資産税はかかりません。税金の額は、「課税標準額×1.4%=固定資産税の評価額」となります。住宅用の土地ならば減額特例が適用されますが、駐車場経営の場合はありません。納税は、1年分を4期に分けて納付します。
都市計画税とは、開発対象区域に指定された地域で駐車場経営を行う場合にかかる税金のことです。主に、住宅街や商業施設などがあるエリアで駐車場経営を行おうと考えている人は対象になりますので、自分の土地が対象区域になるのかしっかりと調べておきましょう。税金額は、固定資産評価額をもとに「課税標準額×0.3%」の計算式で行います。固定資産税と一緒に納税します。
償却資産税とは、駐車場経営でかかる設備に対してかかる税金を指します。コインパーキングの料金収受機、車止め、舗装やフェンス、街灯などがあてはまります。償却資産税は「課税標準額×1.4%」の計算式で税金額が算出されます。納税時期は、5月頃に駐車場のある自治体から通知書が届きますので忘れずに納税しましょう。1年分を4期に分けて納付します。
所得税とは、利益が出たときに課税される税金です。所得は、1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費額を差し引きます。詳しい計算式は「(収入金額-経費)-所得控除×税率」となります。この税率は、所得の金額によって異なるので注意しましょう。日本の場合、所得が多くなればなるほど税率が高くなるので覚えておきましょう。駐車場経営を自分で管理している場合は、「事業所得」か「雑所得」に区分されます。管理会社に委託している場合は「不動産所得」となります。
個人事業税とは、「個人が事業を行った場合に課税される税金」を指します。この個人事業税の対象になるかは、課税者の都道府県が決めます。個人事業税の対象になるか分からない場合は、事前に自分の自治体に問い合わせておくと良いでしょう。個人事業税の計算式は、「収入金額-必要経費=利益」で行い、利益から各種控除額を引くと個人事業税の所得額が出てきます。個人事業税の所得が決まったら標準税率をかけ、個人事業税が決まります。
駐車場経営は、土地活用方法の1つとしてリスクが低いのでとても人気があります。しかし、駐車場経営を行う場合、収益や経費の他にも様々な税金がかかることが分かりました。事前に税金のことを知らずに経営を始めてしまうと、あとで「こんなにお金がかかるとは思わなかった」と後悔してしまう可能性があります。駐車場経営を始める際には、どのくらい税金がかかるのかしっかりと事前に調べてから、経営できるのかどうか考えると安心です。もし、税金のことが分からないという場合は、専門家に助言をもらってから考えていきましょう。