副業禁止が絶対に禁止されているイメージが強い公務員ですが、一定の条件を満たすことで公務員でも駐車場経営を行うことは可能です。
一般的に公務員は副業禁止のイメージがあり、実際に国家公務員法や地方公務員法では公務員に+αで他の仕事や副業に従事することを原則禁止しています。しかし、一定条件を満たした上で任命権者の許可があれば、公務員でも副業をすることは認められています。駐車場経営やマンション経営のような不動産投資を行うことも不可能ではありません。
公務員が駐車場経営を合法的に行おうとする場合、あらかじめ求められる条件を理解しておき、その条件が満たされる範囲で駐車場経営を計画。職場で許可を得る必要があります。
公務員が駐車場経営を行うための条件としては、主に以下のようなものがあります。
公務員が不動産賃貸業や不動産投資を行う場合、事業規模が一定以下であることが条件です。そして一定以下の基準とは、具体的に「5棟10室以下」や「駐車可能な台数が10台以下」といったものになります。
つまり、公務員が駐車場経営を行うためには、駐車場として許容されている規模は「10台まで」。この規模で事業を行う必要があります。
加えて、立体駐車場や建物の中に設けられた駐車場などは認められません。
公務員はあくまでも公共の利益のために従事しなければならず、副業によって本業へ支障をきたすことは許されません。そのため、公務員が駐車場経営を行おうとすれば、必ず管理業務を不動産管理会社などへ委託する必要があるでしょう。
管理会社へ業務委託をすると手数料が発生してランニングコストが増加します。しかし、公務員が自ら駐車場管理を兼務するのは難しいため、委託するのが良いでしょう。
公務員が不動産賃貸業を営む場合、年間の賃料収入は500万円未満に抑える必要があります。これはマンション経営でも駐車場経営でも等しく守るべき条件です。全ての不動産投資事業を合わせて賃料収入が500万円未満であることが条件とされています。